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2005年 12月 05日
日本海新聞2005.12.2
12月1日から14日までの間、法テラスが鳥取市で全国初の情報提供業務の試行をしています。 鳥取県が選ばれたのは、法務省総合法律支援準備室によると、片山善博知事が司法制度改革に関心が高く、人口が少ないため事業の試行にも適しているからだそうです(共同通信2005.10.4)。 初日は49件の相談があり、金銭問題26件、相続問題5件、土地と離婚が各3件などの相談だったということですが、いずれも弁護士による法律相談の典型例として知られているものと思うのですが、弁護士会ではなく法テラスに電話したという理由に興味があります。 法テラスは、あくまでも「法律の問題なんだろうけどどこに相談したら分からない」という人のために相談先等情報を提供する窓口だからです。 弁護士会の広報不足であれば、弁護士会が法テラスに負けずに広報に励む必要がありますね。大分県弁護士会も広報不足が指摘されているのでがんばらねば。 相談の処理として、うち30件を弁護士会等の無料相談を紹介したとのことです。 どのような基準でどのように振り分け方をしたのか興味があります。無料相談の紹介ではたらい回しの危険があると思うのですが、弁護士会などの有料相談は紹介しなかったのでしょうか。 また、「弁護士や司法書士の事務所を紹介」という記事にもなっているのですが、個々の弁護士を紹介したりしているのでしょうか。そこまでいくと公平中立の観点からどうかと思うのですが。 利用者の中には「その場で相談に乗ってもらえると思った」人もいたそうで、まだまだ広報はこれからという感じですね。 2005年 12月 05日
2005年 10月 02日
共同通信2005.9.30・ロゴはこちら(yahoo!ニュース版)
プロ参加のコンペで決定したらしいのですが、愛称もロゴもなんとなく野暮ったく感じます。法律とか司法のイメージがそういうものなんでしょうか? 2005年 09月 06日
日本経済新聞2005.9.1
少し古い記事ですが、日経新聞が、司法支援センターの地方事務所に常勤する弁護士の確保が難航しており、日弁連が人材集めに奔走していると報道しています。 司法支援センターの行う業務を担うのは、司法支援センターと3年程度の雇用契約を結ぶいわゆるスタッフ弁護士と個別の事件ごとに業務の委託を受ける弁護士(ジュディケア制などといったりしています)にわかれています。 ここで常勤する弁護士といっているのはスタッフ弁護士を指します。 弁護士の独立性や民業優先の観点からは、スタッフ弁護士は補充的なものとすべきであり、大分県弁護士会は、大分県内にはスタッフ弁護士は不要であり、ジュディケア制によって将来の被疑者国選弁護などにも十分対応可能であるし、対応するために個々の弁護士が努力すべきであるという会内合意をしているところです。 もちろん、スタッフ弁護士が必要であるという各地からの声は切実ですので、日弁連としても精一杯努力すべきですが、スタッフ弁護士確保以外の方策も積極的に打ち出していく必要があるのではないかとも思います。 2005年 09月 06日
各地でプレ地方協議会が開催されています。7月の前半組と9月の後半組に別れて行われているのですが、全ての地方からではないもののちらほらと報道がなされていますね。
琉球新報2005.9.3・沖縄タイムス2005.9.3 那覇市では、9月2日に関係機関との意見交換会が開催され、関係機関との連携などが議論されたようです。 毎日新聞三重版2005.9.3 三重では8日にプレ地方協議会を開催するそうです。 毎日新聞福井版2005.9.5 福井では2日に開催されたようです。記事になるのが遅いみたいですが、宣伝のために、開催後にレクチャーして記事にしてもらったのでしょうか。 京都新聞2005.9.5 滋賀では5日に開催されたようです。 大分合同新聞2005.9.4 大分でも6日にプレ地方協議会を予定していましたが、台風のため延期となりました。 私も出席予定だったので時間が空いたため、このブログを書いています。大分の雨風も大変激しく外に出るのはおそろしい感じです。今日は一日事務所を閉めてます。 ------------------------------------------------------------ 追記2005.9.6p.m.10:30 埼玉新聞2005.9.6 埼玉でも5日に開催されたようです。 台風もだいぶいってしまったようです。雨は暗くなってからはほとんど降っていません。ただ、時折ピューピュー、ガタガタと風が鳴いています。 2005年 09月 06日
共同通信2005.9.3
前の投稿の続報です。 衆院選候補者に対する出資法の29.2%の上限金利が高いか低いか、どのくらいの金利が妥当かというアンケートの結果が出ました。 回答率は41%、高いとするのが94%、妥当な金利は利息制限法と同じというのが46%ということです。 アンケートを実施した団体や実施の趣旨を考えると、上限金利が適正とか低いと考えている候補者は回答しないと思いますので、回答率が低いことが残念でもあるし、脅威でもあります。 ただ、詳細な結果を見ると、現在の利息制限法よりも低い金利を上限とすべきだという意見が、37%もあったことが意外でもあり頼もしくもあります。 詳細な結果はアイフル被害対策全国会議のHPにあります。 2005年 09月 06日
共同通信2005.9.6・日本経済新聞2005.9.6
司法支援センターの理事長に弁護士ではない元東京都副知事の金平輝子氏を指名することが本日閣議決定され、午後には辞令が交付されるとのことです。 弁護士以外の者が司法支援センターの理事長となることには断固反対です。 理事長には総合法律支援法上の強大な権限があることになっています。もちろん、現場の考えを最大限尊重することが当然の前提となっているとは思いますが、現場を知らないものにトップになられるのは非常にやりづらいです。 以上の一般論の他に、理事長に弁護士をあてなければならないと考える最大の理由は、司法支援センターの業務の大きな柱の1つに国選弁護業務があるからです。国選弁護は、弁護士しか行うことができません。また、国家の刑罰権行使が適正であるか監視するという仕事であり、国家権力と対立する業務です。 このような業務を行う組織の長が、国家権力から選ばれる者である事自体、実は問題があると思っているのですが、それが弁護士でないとすると、国選弁護業務が国家権力に介入されることなく行えるかどうか非常に不安です。 公表されてしまった後ですが、今からでもぜひこの人事を撤回してほしいと政府に対して強く願います。日弁連も安易に妥協しないでぜひがんばってほしいです。 ------------------------------------------------------------ 追記 共同通信2005.9.6 金平氏の記者会見です。 「センターの運営では、市民に身近な自治体や民間団体との協力が極めて重要だ。都庁などでの経験が生かせると思う」 「構想を聞いて、(ハンセン病)療養所で出会った人たちを思い出した。あのような問題を二度と起こさないためにも、センターを利用者にとって素晴らしいものにしていく必要があると思う」 とのことです。 国選弁護業務についてはどのようにお考えなのでしょうか。それとも「構想」としてはまだ聞かされていないのでしょうか。 2005年 08月 21日
共同通信2005.8.19
最高裁判所の司法研修所が、一般市民が刑の重さを考える際に何を重視するかを探るために、殺人事件をテーマに犯行の計画性や動機、被告の年齢や前科をどの程度考慮するかなどの約50項目を質問を全国8都市の約1000人から回答を募るそうです。 平成21年までに開始されることになっている裁判員制度では、裁判員が裁判員とともに、事実認定と量刑について決定することになっています。 しかし、一般の方の経験や感覚が事実認定に生かせるとしても、他の事件とのバランスなども考慮しなければならない量刑についてまで生かすことができるかについて十分な議論が必要です。現にアメリカの陪審制度では陪審員が決めるのは事実認定だけで、量刑は裁判官が決めることになっています。 刑事弁護人の立場から見ると、犯罪を犯したことも身内に犯罪を犯した人がいることもないことがほとんどである裁判員が量刑を考えた場合、どうしても被害者になりうる立場としての自分を中心に考えてしまうおそれが高いのではないか、量刑というと重くすべき事情が思い浮かびやすいのではないか、その結果、量刑が今よりも著しく厳罰化の方向に進むのではないかという危惧をどうしても持ってしまいます。 また、この記事でも触れられているように、全国各地で市民参加の模擬裁判が行われるようになり、その中で量刑判断がかなり大変だという声もたくさんあがってきているようです。 今からでも、裁判員は量刑判断はしないという制度に変更することは十分可能です。このようなそもそもの議論ももっと国民の間でする必要があると思います。 裁判員制度と量刑判断の問題はさておくとして、司法研修所が今回の調査を行うこと自体には大変興味深いものがあります。この結果には注目したいと思います。 ただ、先ほど述べたように、犯罪とは縁がない市民はどうしても被害者的な意識を持ちがちですので、質問項目については、被告人に有利な事情にも考えが及ぶように工夫する必要がありますし、また、いたずらに厳罰化の方向に誘導してしまうことのないように十分に吟味することが必要だろうと思います。 どのような質問項目なのかという点も要注目です。 2005年 08月 17日
共同通信2005.8.16
出資法の上限金利は、多重債務による破産や夜逃げ、自殺などの被害の実態を踏まえて、次第に下げられてきています。 この記事にあるように、見直しをすべき時期はどんどん近づいていきますが、多重債務者の立場に立って、さらに上限金利を引き下げるべきだという意見がある一方で、サラ金業界などからは、下げすぎなので少しでも昔に戻して引き上げようという意見が出されているわけです。 私は、多重債務被害の実態とサラ金業界等の好況を考えれば、上限金利はなお高すぎると考えており、見直しによって、さらに引き下げをすべきだという意見です。 では、どこまで引き下げるかですが、当面の目標は利息制限法第1条の上限金利(15%~20%)と同じにするということだと思います。 実はこの利息制限法の上限金利を超える金利は法律上は無効なのです。 ただし、債権者が貸金業登録をしており、債務者が無効な利息と分かった上であえて支払いをし、さらに法令で細かく定められた条件を満たした契約書や領収書が交わされている場合にはじめて、利息制限法の金利を超えた金利を返さなくていいということになっているのです(貸金業法第43条のみなし弁済の規定)。 このような厳しい要件を満たしてはじめて利息制限法以上出資法以下の金利をとることが認められているのですが、実際のところ、、利息制限法の金利を超えた金利を返さないでいいかどうかの裁判では、ほとんどのケースで、貸金業者側が負けているのです。 その意味で、裁判所できちんと法律にしたがった解決をした場合には、利息制限法の上限金利が使われており、出資法の上限金利はほとんど意味がないわけです。 こういった点に注目すると、出資法の上限金利が利息制限法のそれと同じでないことは、貸金業者の違法行為を助長し、無駄なトラブルや裁判を増加させているといえるのです。 また、貸金業者の多くは、裁判になったり弁護士が介入すると利息制限法に従うにもかかわらず、裁判をしたり弁護士に依頼しない顧客に対しては利息制限法を無視した出資法の上限金利ぎりぎりの金利をきっちりと取るという二重の基準で対応をしています(業者が出資法を守るのはそれを超えると刑事罰があるからです)。このように、知識のある債務者とそうでない債務者の間の不公平も蔓延しています。 以上のような理由からも、利息制限法と出資法に定める上限金利は一緒でないといけないのです。 なお、さらに本音をいうと、私は、利息制限法の上限金利も相当高いのではないかと思っています。消費者契約法第9条第2項に損害賠償額の予定の上限として14.6%という利率がありますが、次のステップではこれを上限金利にすることも考えるべきなのではないでしょうか。 ということで、衆院選の立候補者が選挙に臨もうとするこの時期に、このようなアンケートをとることは、将来の代議士がこの問題を真剣に考えるためのきっかけとしてとても意味があると思います。 2005年 07月 24日
毎日新聞茨城版2005.7.8
7月6日に茨城プレ地方協議会を開催したことをきっかけに一般的な紹介をしています。 北國新聞2005.7.12 ごく普通の紹介記事ですが、やはりプレ地方協議会を開催したことがきっかけだったのでしょうか。 プレ地方協議会は全国の高裁所在地8か所で先行して実施し、その後、7月から9月にかけて他の地方裁判所本庁所在地42か所でも行うことになっています。大分でも9月6日に行われる予定になっています。 プレ地方協議会というのは、総合法律支援法第32条第4項(「支援センターは、地域における業務の運営に当たり、協議会の開催等により、広く利用者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。」)に規定された地方協議会を先行して実施してみようという趣旨でなされるものです。 もっとも、まだ司法支援センターが十分知られていない現状における最大の目的は、関係諸機関に対して制度を説明して協力を求めるということにあるようです。
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